経営革新申請支援センター
緊急提言!中小・ベンチャー企<img src=

はじめまして、アレンジネットの松栄です。

中小企業診断士として、中小・ベンチャー企業の新規事業のサポートをしています。

もしも中小・ベンチャー企業の経営者様において、以下のような課題を抱えているのであれば、今3分ほどお時間をいただいてもよろしいですか?

  • 今期決算が赤字転落した。ただちに経営改善に取り組んで黒字回復を図りたい。
  • 新規事業に着手するため、銀行から必要な融資を引き出したい。
  • 新規事業分野において大幅な売上アップが見込めるため、運転資金を確保しておきたい。
  • 信用保証の枠を広げて新規事業の設備資金・運転資金を確保したい。

ありがとうございます。このページは、そんな中小・ベンチャー企業様に読んでいただきたい内容です。

これらの課題を克服できる情報を、約99.5%の確率で、御社にお知らせすることができます。

なぜなら、経営革新計画の公開された秘密を徹底的に使いこなしているのは、たった0.5%の中小・ベンチャー企業しか存在しないからです。

なぜ、格差が生まれるのか?

ここに、規模も業種も同じ2つの企業があったとします。いずれも、新規事業展開を図るため、プロジェクトチームを結成して今後の戦略を練ることになりました。

1社は、自社の力だけを頼りに新規事業展開を図ります。もう1社は、自社の力だけではなく、公的支援策を活用して新規事業展開を図ります。

こうした2つの中小企業が、同じような新規事業を立ち上げた場合、どちらがより高い成果を収めるでしょうか?実際に公的支援策を活用している企業とそうではない一般の中小企業では、業績の伸び率に差はあるのでしょうか?

そこで、いくつかの経営指標の数値を比較することで、公的支援策の効果について検討してみました。

ここでは、中小・ベンチャー企業の代表的な公的支援策である「経営革新計画」を活用した中小企業と、活用しなかった一般中小企業の業績を比較してみます。

「経営革新計画」承認企業と一般中小企業の業績比較

「経営革新計画」承認企業の業績比較

上記のグラフによれば、経営革新計画を利用した企業の方が、付加価値額で16.8%、売上高で13.4%、営業利益で4.0%も伸び率が高いということが読み取れます。

つまり、公的支援策を活用した企業の方が、明らかに業績の伸び率が高いことが証明されているわけです。

ところで、このように実績が証明されている「経営革新計画」の本当の活用法を、御社はご存知でしょうか?

経営革新計画とは?

経営革新計画とは、中小・ベンチャー企業の新規事業を公的にサポートする制度です。簡単にいうと、企業が新しい事業を行う際に、事業計画書を作成して国・都道府県に申請し、承認が得られた場合に、様々な公的支援を受けられる制度のことです。

経営革新の根拠となる法律「中小企業新事業活動促進法」は、数十〜数百億円もの予算(もちろん国民の税金ですよ)が組まれており、まさに中小企業支援策の決定版と呼ぶにふさわしい強力な制度です。

この中小企業新事業活動促進法にもとづいて経営革新の承認を得ることで、以下のような支援策を受ける資格を得ることができます。

  • 好条件で融資が受けられる(融資の優遇措置)
  • 保証協会の枠が広がる(保証の優遇措置)
  • 補助金がもらえる(補助金の支援措置)
  • 投資が受けられる(投資の支援措置)
  • 大幅な節税ができる(税の優遇措置)
  • 販路開拓支援が受けられる(販路開拓の支援措置)

もっと詳しい経営革新の支援策はこちらをご覧ください。

ただし、融資や補助金など、一部の支援策を受けるためには、別途支援機関の審査が必要になります。例えば、融資と思った場合、経営革新の審査とは別に、金融機関から融資の審査を受ける必要があるわけです。(この点はとても勘違いしやすいところなので注意してください)

この経営革新制度を徹底的に活用すれば、御社は新たな資金調達の足がかりを作ることができるばかりでなく、いち早く自身の目指すべき方向性を確立し、事業計画を練り上げて収益性を向上させ、企業価値を高めることが可能になるのです。

ところが、中小・ベンチャー企業の社長様には、経営革新の活用方法がまったく理解されていないようなのです。

メリット満載の公的支援策の活用率が、1%にも満たないという事実

経済産業省中小企業庁によれば、平成18年度末において、経営革新の承認数が累計27,000件を突破したそうです。

27,000件と聞くと、なんだかとても多いような気がしますね?

とんでもありません!

現在日本には約460万社の中小企業があると言われています。この460万の中小企業すべてが、経営革新の対象企業となります。そう考えると、先ほどの27,000件という数値がいかにちっぽけなものであるかご理解いただけると思います。

27,000件÷460万社=約0.6パーセント

これが、経営革新の承認を得た中小企業の全体に占める割合です。1%にも満たないわずか0.6パーセントの中小企業だけが、経営革新の承認を得て、有益な支援策の数々を独占して活用しているわけです。

いったいどんな企業が経営革新を活用していると思いますか?

あのカリスママーケッターも活用していた!?

東京都では、毎月、経営革新の承認企業を公表しているので、実際に経営革新の承認を得た企業を知ることができます。

ご参考までに、こちらのページをご覧ください。(PDFファイルが開きます)

東京都の経営革新承認企業一覧(2007年4月)

いかがでしょうか?あの有名なカリスママーケッターの名前が見つかりましたか…?うっかり見逃した方は、もう一度確認してみてください。

もう一度確認してみる。

経営革新は、事業が低迷している企業の救済措置というイメージが先行していますが、業績の良い企業が更に売上を伸ばすためにも活用するべきなのです。ご覧の通り、しっかりと情報をつかんでそのメリットを知っている人は、上手に自社の経営戦略に組み入れて活用しています。

ちなみに、活用率が1%にも満たないということは、経営革新の承認を得て、その支援策を徹底活用すれば、トップ1パーセントの中小企業に成長できる可能性がぐっと高くなると考えることもできます。

ところで、そもそもなぜこんな経営革新という制度が生まれたのでしょうか?

中小企業支援は「選択と集中」の時代へ

かつて、中小企業であれば誰でも支援してもらえる時代がありました。大企業に比べて経営資源の乏しい中小企業は、小さくて弱い立場であり、とにかく支援してあげましょうという国の方針があったからです。

しかし、中小企業支援の財源が、国民の大事な大事な税金であることを考えれば、このような甘い政策がいつまでも続くわけがありません。近年になって、国は方針を変えました。国民の税金を使う以上、もはや中小企業だからという理由だけで救済するわけにはいかなくなったのです。

国は、国民の税金を投入する価値のある「がんばる中小企業」のみを選択し、集中して支援するという方針に変わりました。中小企業支援はまさに「選択と集中」へと方針転換されたのです。

それでは国は、やる気のある中小企業とそうでない中小企業をどうやって見分けるのでしょうか?400万社もある中小企業の中から、やる気のある中小企業だけを選別して支援していくためには、なんらかの判断基準が必要になってきます。

そこで導入されたのが、「経営革新計画」です。経営革新計画を申請し、国・都道府県に承認された中小企業が、いわゆる「がんばる中小企業」として、支援策の恩恵を受けることが可能になったのです。

要するに、経営革新の承認を得るということは、国から「あなたはやる気のある中小企業だということが分かりました。だから、税金を使ってでも支援します」と、がんばる企業の太鼓判を押されるということなのです。

このように、国によるお墨付きをもらうことがどんなすごいことか、よく考えてみてください。どの支援機関だってこう考えるはずです。

「御社のやる気は国も認めているのだから、我々も積極的に応援するべきだろう」と。

逆に、もし御社がまだ経営革新の承認を得ず、がんばる中小企業として国のお墨付きをもらっていなかったら…?各支援機関からどういう対応をされるかは、簡単に想像できると思います。

このように、経営革新の承認を得れば、金融機関、マスメディア、得意先、その他の多くの支援機関や利害関係者の、御社に対する態度を一変させることができるのです。それほど都道府県知事の承認の威力は大きいといえます。

  • 経営革新の承認を得ず、公的支援策を活用できない

    約99.5%の中小・ベンチャー企業

  • 経営革新の承認を得て、公的支援策を徹底活用している

    約0.5%の中小・ベンチャー企業

御社なら、どちら側の企業になりたいですか?

経営革新の承認を得て、公的支援策を徹底活用する約0.5%の中小企業になりたい企業様は、今すぐこちらからお問い合わせ下さい。

<ご注意!>
経営革新の承認を得ると、金融機関の対応があまりにも激変する場合があり、調子に乗ってかえって経営感覚を見失ってしまう経営者様がいらっしゃいます。しかし、外部からの評価を得たからといって御社の新規事業が上手くいく保証はどこにもありません!外部の評価に見合う成果を出してこその経営革新です。くれぐれもご注意下さい。

経営革新申請にあたってのハードル

さて、経営革新を申請するのはそんなに難しい作業ではありません。新規性や実現性といったいくつかの条件さえクリアできれば、後は10〜20ページ程度の事業計画書にまとめるだけです。

できれば経営革新計画書は、社長ご自身(もしくは社内)で作成されるべきです。社長ご自身が自社の目指すべき方向性を考え、具体的な経営計画を紙面に落とし込むことで、事業計画は血となり肉となり、実現可能性が高くなるのです。

とはいっても、そう簡単にはいかないのが現実のツライところです。例えば、こんな問題が発生してきます。

  • 経営革新計画書作成の手順やコツが分からない。
  • 準備したり作成したりする資料が多くて混乱する。
  • 経営革新独特の指標の算出方法や複雑な書式を把握するのに時間がかかる。
  • 細かな数値の作り込みや整合性を取るのが難しい。
  • プランはあるが、具体的な計画として紙面に落とし込めない。
  • 日々の仕事が忙しくて、経営革新計画書を練り上げる時間がない。
  • そもそも何から手をつければよいのか分からない。

実際に経営革新計画を申請しようとした場合、最初にぶつかる壁が「どうやって申請書を作れば良いのか分からない!」ということです。

経営革新計画の申請書は、都道府県のウェブサイトから誰でもダウンロードすることができます。記入例もダウンロードすることができるようになっていますが、残念ながら記入例の通りに書けばまず申請却下です。御社の経営革新計画の新規性や実現性に説得力を持たせるためには、情報量があまりにも不足しているためです。

そこで、都道府県や中小企業の支援機関窓口に行って相談することになります。支援機関では、経営革新計画の作り方を丁寧に教えてくれます。ここで時間をかけて辛抱強く勉強すれば、いつかは誰でも書けるようになるでしょう。ただし、その「いつか」が「いつ」になるかは御社次第ということになります。

実は私自身、初めての経営革新計画の作成をお手伝いさせていただいたとき、そのあまりに複雑な書式と窓口担当者が求める修正指示に手を焼き、申請受付に半年間もかかってしまったという苦い経験をしているのです。

自社で申請するのは大変素晴らしい考えですし、私もオススメします。しかし、決して甘く考えないでください。そうこうするうちに貴重な時間が失われ、今度は「短期間に経営革新計画を仕上げるにはどこに相談すればいいのか分からない!」という壁に悩まされることになります。

相談先はいろいろ考えられるでしょう。例えば、税理士、行政書士、社労士などの身近な士業者・専門家に依頼するケース。しかし、経営革新計画の申請はクセがあります。「あの先生だったら大丈夫だろう」と安易に考えるのは禁物です。まず、対応できない場合がほとんどです。

以下は、実際にあった失敗談です。

  • 紹介された社労士の先生に相談したが、よくよく聞いてみると、実はまったく実績がないことが分かった。
  • 顧問税理士の先生に相談したら、「うちでできるのは体裁を整えるだけ。中身は自分で考えてください」と言われてしまった。
  • 行政書士に相談して半年間あれこれ試行錯誤を繰り返したあげくに「忙しいからこれ以上支援できない」と断られてしまった。

このように、相談先を間違えたために大変な回り道をしてしまったという失敗談が後を絶ちません。経営革新計画の申請実務は、初心者にとっては全くつかみどころがないばかりか、専門家でさえも知らない方が多いのです。

こういった数々の壁にはばまれて、いつまでたっても経営革新を申請できない中小・ベンチャー企業様があまりにも多いのです。数年先は予測もできないスピード経営が求められる世の中、こんな調子ではライバルに先を越されてしまいかねません。

それでは、ライバルに先駆けて早急に経営革新計画を作り上げ、いち早く新規事業に着手するにはどうするのがベストなのでしょう?

アレンジネットの経営革新支援サービス

「ライバルに先駆けて新規事業を成功させるために、短期間で確実に経営革新を実行したいのですが…」

このようなご要望にお応えするために、当事務所では、御社の経営革新を支援するサービスをご提供しています。経営革新に必要な資料の作成から窓口担当者とのコーディネートまでワンストップでサポートさせていただきますので、経営革新に関する知識を全くお持ちでない企業様でもご安心してご利用いただくことが可能です。

経営革新計画を独力で作成したいという方は、もちろんそうしていただいて結構です。しかし、独力で作成するにしても、例えば以下のようなお悩みやご要望が出てくるのではありませんか?

  • 初心者がミスしやすい計画作成の勘どころを予め把握しておきたい。
  • 作成した経営革新計画書に対して、専門家のアドバイスが欲しい。
  • 承認後に受けられる支援策も視野に入れて、戦略的に経営革新申請を行いたい。
  • 経営革新計画の更なるブラッシュアップを図りたい。

こんな企業様こそ、経営コンサルタント事務所であるアレンジネットをご活用ください。

サービスの流れ

当事務所に依頼した場合の、お問い合わせから経営革新承認までのステップは以下の通りです。

お問い合わせ まずは、当事務所までお問い合わせいただきます。お問い合わせ後、メールやお電話で、経営革新計画の概要をお伺いさせていただくことがございます。お問い合わせはこちらから。
↓  
ヒアリング 担当スタッフが御社にお伺いし、経営革新計画に関するヒアリングを行います。ヒアリングを通して、御社の新規事業が経営革新計画として承認されるかどうかを判断いたします。
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ご契約 当事務所のサービス内容に納得いただいた上、秘密保持やサービス内容に関わる契約書を交わさせていただきます。その際、会社案内や決算書等の必要なデータもお預かりいたします。
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お支払い 料金は前払いとさせていただいております。ご契約後、料金を指定の口座にお振込みいただきます。
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申請書作成 ヒアリングの内容をもとに、経営革新計画申請書を作成いたします。細部のすり合わせを行いながら、全体のバランス調整を行います。
↓  
窓口へ申請 申請書類を一式揃え、窓口へ申請します。必要であれば、担当スタッフが同行いたします。
↓  
計画承認 専門家による審査会を経た後に承認となりますので、承認には申請後、約1ヶ月かかります。
↓  
支援策活用 経営革新計画支援策を活用し、新規事業に着手します。

サービス内容と料金体系

さて、気になる経営革新支援サービスの料金ですが、以下の通りです。下記は目安となるモデルケースとしてお考えください。御社のご都合に合わせて最適なメニューをご提案いたします。

経営革新支援サービス(成功報酬)

料金 \399,000(税込/前払い) / 成功報酬・交通費等実費
概要
  • ほとんどの企業様にご利用いただいているスタンダードコース。
  • 経営革新の申請に全面的なご支援が必要な企業様向け。
  • 計画のブラッシュアップから事業計画書の作成、窓口との交渉までトータルでご支援。
  • 経営革新が承認されなければ、料金は全額返済!安心のノーリスクシステム。
  • 申請後も3ヶ月間は顧問契約期間として電話によるアフターサービス付き。

この値段を見て、中には、「高い」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか?確かに、決して安い料金とはいえません。

しかし、当事務所に依頼せず、経営革新の書類作成に慣れない御社が独力で申請を行った場合、恐らく申請までに数ヶ月の期間を費やすことになるでしょう。自社で申請する場合に、決して忘れてはならないのは、機会費用がかかる点です。人件費で換算すれば、当事務所に依頼する以上の資金を投入することになるでしょう。もっと悪いのは、申請に手間取り、貴重な時間まで無駄にしてしまうことです。

当事務所に依頼すれば、貴重な時間を無駄にせず、自社で行うより短期間かつノーリスクで経営革新の承認を得ることが可能になります。御社は、経営革新計画に時間を取られることなく、新規事業の実現に向けてたっぷり時間をかけていただくことが可能になるのです。

また、先ほど、経営革新の承認を得た中小企業と、そうではない一般の中小企業の業績比較をご覧いただきました。経営革新の承認を取るか取らないかで、売上にして13.4%、営業利益にして4.0%もの差が開くのです。経営に与えるインパクトは並大抵のものではないはずです。

さらに、御社の新規事業が国のお墨付きを得ることのメリットや、経営革新に伴う売上利益の拡大効果を考えれば、数十万の投資が何倍ものリターンとなって返ってくると考えることができるはずです。

それでもご不安という企業様へ。こんな特典をご用意させていただきました。

特典その1:承認されなければ全額返金するノーリスクシステム

当事務所では、経営革新計画の承認支援サービスを完全成功報酬でご提供しています。

つまり、このサービスを通じてもしも経営革新計画の承認が降りなかった場合には、いただいたサービス料金は全額返金させていただきます。

これによって当事務所には大きなリスクがつきまとうことになりますが、やはり、成果が出ないのに料金をいただくことはできません。これが当事務所の方針です。経営革新計画の承認を目指すうえで、御社のリスクは一切ありません。これで、御社が今すぐ行動しない理由はなくなりました。

特典その2:承認後、3ヶ月間は電話フォローサービス

当事務所では、経営革新の承認後、顧問契約による3ヶ月間の電話フォローサービスをお付けしています。実は、これがあると、御社が新規事業に着手する上で、非常に大きな効用があるのです。

当事務所のクライアント様の多くは、経営革新の承認を得た後、支援策を活用して融資を申し込むのですが、その際、計画書の内容について金融機関から質問を受けることがよくあります。例えば、「新規事業に関する設備資金の明細を教えてください」といったような質問です。対応に困った場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。申請後、3ヶ月間に限り、無料にて電話フォローさせていただきます。もちろん、3ヶ月以降も引き続き顧問契約していただいてもかまいません。

特典その3:受注は毎月5社限定!十分に時間を確保いたします。

当事務所では、経営革新計画の申請実績のあるプロのコンサルタントが、全面的に御社の計画承認をサポートいたします。従って、サービスをご提供できる企業様の数にはどうしても限りが出てしまいます。

キャパシティーを越えるようなお仕事をお引受けすれば、一時的に当事務所の売上は伸びるかもしれません。しかし、それがもとでお客様への対応やサービスの品質が落ちるようでは、長期的には当事務所の損失につながってしまいます。

常にお客様に満足いただけるサービスをご提供するためにも、当事務所では、お引受けする企業様の数を、毎月5社に限定させていただいております。

毎月5社限定。

優先順位につきましては、お問い合わせフォームから仮申し込みいただいた先着順にエントリーさせていただきます。経営革新申請のご予定がある企業様は、早めに仮申し込みしておくことをお勧めいたします。もちろん、仮申し込みいただいた後でもキャンセルは可能です。

<ご注意事項>
経営革新計画の申請までには、平均して約半月〜1ヶ月の時間がかかります。申請には綿密に作りこんだ事業計画書が必要ですので、必要な情報の収集、整備にかなりの時間がかかってしまいます。

また、実際に経営革新計画が承認されるのは、申請後、約1ヶ月かかります。つまり、今から作業を始めたとしても、実際に承認を得られるのは早くても2ヵ月後ということになります。

このように承認までにタイムラグが発生しますので、融資などの支援策を活用する場合などは、計画作成の遅れが事業に直接影響してくることもあります。必要な時にスムーズに支援策を活用するためにも、新規事業を行うご予定がある企業様は、今すぐ行動されることをおすすめいたします。

こんな企業様はお断りさせていただきます

当事務所では成功報酬で経営革新支援を行っております。

つまり、当事務所には、成功しなければすべてただ働きになってしまうリスクがあります。そのため、お客様を選ぶ権利だけは放棄することはできません。

また、当然当事務所もビジネスとしてこのサービスを提供していますから、お客様の都合で支援期間がずるずる延びて、他の受注機会を損失するリスクは避けるべきだと考えております。

そういった事情から、以下のような企業様のご依頼は決して受けられませんので、予めご了承下さい。

  • 必要な資料のご提供、情報収集等の必要な作業に非協力的な企業様
  • ご自身で考え勉強し、行動しようとしない他人任せの企業様
  • 経営革新計画さえ通れば、当然支援が受けられると考えている企業様
  • 経営革新を申請するだけで、事業として実施する意志をお持ちでない企業様
  • 法律や規制遵守の意識が低い企業様

とはいえ、これらはすべてビジネスとして当然のルールだと考えております。依頼をご検討の企業様は、あまり神経質にならずにいただければ幸いです。

サービス内容のおさらい

さて、最後にもう一度、アレンジネットの経営革新支援サービスを確認させていただきます。

  • 経営革新計画の承認申請を事業計画書の作成から窓口対応までワンストップでサポートします。
  • 自社で申請するよりノーリスク・短期間に承認を得ることが可能です。
  • 経済産業省認定の中小企業診断士が、御社の経営革新を全面的にバックアップします。
  • 経営革新が承認されなければ、料金は全額返済!安心のノーリスクシステムです。
  • 計画承認後、3ヶ月間は顧問契約として電話フォローサービスをお付けします。
  • 受注は毎月5社まで。高い品質と安心のサービス提供を保証します。

先ほども申し上げましたが、サービスの品質を維持するためにも毎月5社までの限定受注となっておりますので、もし経営革新をご検討されている企業様は、今すぐ仮申し込みしておいてください。

経営革新で、今すぐ御社の未来を切り開いて下さい!

中小企業新事業活動促進法に基づく中小企業支援事業には、数十〜数百億円もの予算が投じられています。もちろんこれは全て国民の税金です。御社だって、少なからず税金を納めているはずです。

もし経営革新申請をせず、国からやる気のある中小企業と認めてもらわなければ、せっかく収めた税金が、他の企業のお金儲けのために使われてしまうのです。

その企業はもしかしたら、御社のライバル企業かもしれません。下手をすれば、御社が収めた税金が、ライバル企業に補助金として流れている可能性もあるわけです。こんなもったいないことはありません!

大事な税金を使って国が用意したこの経営革新制度、少しでも御社の経営が向上するよう徹底的に活用した方が賢明だとは思いませんか?

お問合せは簡単です!経営革新に関心のある企業様は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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新規事業、資金調達が必要な中小企業様を対象に、中小企業新事業活動促進法に基く経営革新の情報を提供しています。