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中小企業新事業活動促進法で利用できる支援策

経営革新計画の承認を受けると、以下のような各種支援策がご利用になれます。

1:補助金・投資の支援措置

  1. 経営革新関係補助金
  2. 都道府県知事から経営革新が承認され、実際に企業が経営革新に取り組む際、事業に要する経費の一部について補助金を受けることができます。

  3. ベンチャーファンドからの投資
  4. 経営革新計画の承認を得た中小企業は、ベンチャーファンドからの投資・経営支援を受けることが可能です。

  5. 中小企業投資育成株式会社からの投資
  6. 経営革新計画の承認を得れば、中小企業投資育成株式会社の投資・育成支援を受けることが可能となります。

2:保証・融資の優遇措置

  1. 信用保証の特例
  2. 「信用保証」とは、中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会に債務保証をしてもらう制度です。経営革新計画の承認事業に対する資金に関して、通常の限度額と同額の別枠を追加して使用することができます。

  3. 政府系金融機関による低利融資制度
  4. 政府系金融機関では、中小企業に対して、事業に必要な資金を低利・長期・固定で融資しています。経営革新計画の承認を受けると、通常の条件よりも優遇された特別貸付を受けることができます。

  5. 高度化融資制度
  6. 中小企業が共同で工場団地・卸団地・ショッピングセンターなどを設置する事業に対して、貸付けやアドバイスの支援を受けられる制度です。

  7. 小規模企業設備資金貸付制度の特例
  8. 経営革新計画の承認を受けた従業員数50人以下の中小企業者は、設備資金を長期間・無利息で借りることができます。

3:税の優遇措置

  1. 設備投資減税(中小企業等基盤強化税制)
  2. 経営革新計画の事業のために取得等した機械・装置について、取得価額の7%の税額控除(リースの場合は、費用総額の60%相当額の7%)または、取得価額の30%の特別償却を利用することができます。

  3. 同族会社の留保金課税の停止措置
  4. 経営革新計画の承認を受けると、同族会社の留保金課税を停止してもらうことが可能です。

4:販路開拓の支援措置

  1. 販路開拓コーディネート事業
  2. 大規模なマーケットである東京圏・大阪圏をターゲットとして販路開拓支援を受けることができます。

  3. 中小企業総合展
  4. 経営革新計画の承認を得ると、日本最大級のビジネスマッチングイベントである中小企業総合展への出展可能性がアップするほか、1小間の出展料が無料になります。

5:その他の優遇措置

  1. 特許関係料金減免制度
  2. 経営革新で開発した新技術について特許申請を行う場合、その費用を軽減してもらうことができます。

ご注意

これらの支援策を受けるためには、一部、別途支援機関の審査が必要なものがあります。計画の承認は、これらの支援措置を保証するものではありません。経営革新計画を作成する際には、承認後にどの支援策を活用するのか、前もって想定した上で、計画を作成することをおすすめします。

ただし、いずれの支援策も承認を受けた企業しかご利用できないため、競争率は低いといえます。

お問い合わせ

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