
資本金1億円以下の中小企業については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から留保金課税の対象外となりました。
留保金課税とは、同族会社が一定金額以上を内部留保した金額に対して、本来の法人税とは別に追加的に課税される制度のことです。
平成18年度の税制改正によって、この留保金課税から逃れるたった一つの方法が、経営革新計画の承認企業となることのみに限定されました。
逆にいうと、経営革新計画の承認を得ることさえできれば、留保金課税の適用除外となり、ムダな税金を支払う必要がなくなるわけです。
「留保金課税で巨額の税金をも支払うはめになった」とお嘆きの社長様。今すぐ経営革新申請を行ってください。経営革新計画の承認を受けると、留保金課税の停止措置を受けることが可能です。
※ちなみに、同族会社とは、3人以下の株主(出資者)と、その同族関係者で50%以上の 株式(出資金)を所有している企業のことをさします。