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経営革新関係補助金

都道府県知事から経営革新が承認され、実際に企業が経営革新に取り組む際、事業に要する経費の一部について補助金を受けることができます。

「補助金」とは、原則返済する必要もなく、利息も付かない「もらいきりの資金」のことです。「助成金」「給付金」「奨励金」と呼ばれることもありますが、意味はだいたい同じです。補助金が事業活動に与えるインパクトはとてつもなく大きく、もらえる額の10倍〜20倍以上もの売上に匹敵すると言われます。

補助金はもちろん国民の税金が財源です。御社がもらわなければ、他企業がもらうことになります。それはもしかしたら御社のライバル企業かもしれません。

とはいえ、補助金はもらう前ももらった後も、書類作成や報告義務など手間のかかる手続が必要となり、使い道も厳密に指定されている場合が多いため、中途半端な気持ちで申請するのはオススメできません。

経営革新関係補助金の概要

経営革新関係補助金の概要は以下の通りです。

1:対象者

都道府県から経営革新計画の承認を受け、経営革新に関する事業に取り組む中小企業者および組合等。組合以外に任意グループも含まれます。

経営革新の承認を得ている中小企業は100社中1社もありません。つまり、経営革新の承認を得た時点で、すでに1/100以上の競争を勝ち抜いていることになります。その中から補助金をもらえる企業が決まるわけですから、補助金額の割には競争率が低いと考えられます。

2:補助率

補助率(経費の何割を補助してもらえるのか)は以下の通りです。

  1. 県の承認の場合:2/3
  2. 国の承認の場合:1/2

つまり、県の承認の場合、900万円の経費がかかったとすると、その2/3の600万円まで補助金をもらうことができます。

国の承認の場合は、組合(4者以上の任意グループ)による共同計画が対象となります。

3:補助対象事業

補助金の対象となる経営革新事業は以下の通りです。補助対象事業、補助対象経費は年度や都道府県によって詳細が異なります。詳細については、都道府県の担当部局へお問い合わせください。

補助対象事業 留意点
新事業動向等調査(市場調査等)事業 新事業動向調査等を行った後、新商品・新技術・新役務開発に係る事業を行うことが必要です。
新商品・新技術・新役務開発事業 開発設計のみならず、試作・改良、モニターに係る事業も対象となります。
販路開拓事業 国内外における販路開拓のための展示会への出展や、広報事業・品質表示事業などが対象です。
人材養成事業 経営革新の実施に必要な研修などが対象です。
(※中小企業庁 経営支援課「今すぐやる経営革新」より引用)

4:ポイント整理

  • 補助金は、利子も付かないもらいきりの資金。
  • 補助金は、その10倍〜20倍以上もの売上に匹敵します。
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