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同族会社の留保金課税の停止措置

経営革新は、留保金課税を回避する唯一の手段です。


資本金1億円以下の中小企業については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から留保金課税の対象外となりました。

留保金課税とは、同族会社が一定金額以上を内部留保した金額に対して、本来の法人税とは別に追加的に課税される制度のことです。

平成18年度の税制改正によって、この留保金課税から逃れるたった一つの方法が、経営革新計画の承認企業となることのみに限定されました。

「留保金課税で数千万もの税金を支払うはめになった」とお嘆きの社長様。今すぐ経営革新申請を行ってください。経営革新計画の承認を受けると、この留保金課税を停止してもらうことが可能です。

ちなみに、同族会社とは、3人以下の株主(出資者)と、その同族関係者で50%以上の 株式(出資金)を所有している企業のことをさします。

留保金課税が停止されると、その分、会社に内部留保が蓄積され、財務基盤が強化されます。つまり、自己資本の充実が図れることになります。

留保金課税額は、以下の式により算出します。

留保金課税額=[所得等-(配当等+法人税等)-留保控除額]×特別税率

留保金課税の図解

留保金課税額と特別税率は、以下のように定められています。

(注1)「留保控除額」

次の基準の中で最も多い金額です。

(1)所得基準額=当事業年度の所得等の金額×35%
(2)定額基準額=年1,500万円
(3)積立金基準額=期末資本金の25%相当額-期末利益積立金額
(注2)特別税率

課税留保金額
年3,000万円以下の金額 10%
年3,000万円超〜年1億円以下の金額 15%
年1億円を超える金額 20%

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