
資本金1億円以下の中小企業については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から留保金課税の対象外となりました。
留保金課税とは、同族会社が一定金額以上を内部留保した金額に対して、本来の法人税とは別に追加的に課税される制度のことです。
平成18年度の税制改正によって、この留保金課税から逃れるたった一つの方法が、経営革新計画の承認企業となることのみに限定されました。
「留保金課税で数千万もの税金を支払うはめになった」とお嘆きの社長様。今すぐ経営革新申請を行ってください。経営革新計画の承認を受けると、この留保金課税を停止してもらうことが可能です。
ちなみに、同族会社とは、3人以下の株主(出資者)と、その同族関係者で50%以上の 株式(出資金)を所有している企業のことをさします。
留保金課税が停止されると、その分、会社に内部留保が蓄積され、財務基盤が強化されます。つまり、自己資本の充実が図れることになります。
留保金課税額は、以下の式により算出します。
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留保金課税額と特別税率は、以下のように定められています。
次の基準の中で最も多い金額です。
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