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設備投資減税(中小企業等基盤強化税制)

経営革新計画を作成して承認されれば、「中小企業等基盤強化税制」が受けられるようになります。これは、経営革新計画の事業のために取得等した機械・装置について、取得価額の7%の税額控除(リースの場合は、費用総額の60%相当額の7%)または、取得価額の30%の特別償却を利用することができます。

中小企業等基盤強化税制

  取得または製作 リース
対象設備 機械・装置
金額 1台または1基の
取得価額280万円以上
1台または1基の
リース費用の総額370万円以上
税額控除 取得価額×7% リース費用の総額×60%×7%
特別償却 取得価額×30% -

通常、中小企業等基盤強化税制では、対象業種が卸売業・小売業・飲食店業・サービス業に限られています。「経営革新計画」の承認を受けた企業が取得等した機械・装置については、これらの業種に関係なく、すべての企業が対象となります。

この設備投資減税を活用する際には、申告時に、別表または付表を添付しなければなりません。

1:税額控除

法人税額から直接税額を控除することができる制度です。その分だけ納付する法人税額が少なくなります。

例えば、1,000万円の機械を購入した場合、その7%である70万円を法人税から控除できます。法人税額が300万円だった場合、納付する法人税は230万円で済むことになり、大きな節税効果が期待できます。

2:特別償却

通常の減価償却費とは別枠で、取得した事業年度に「取得価額×30%」を特別に償却することができます。これにより、設備の早期償却による費用化を早め、節税や資産の陳腐化に備えることが可能となります。

例えば、1,000万円の機械を購入した場合、通常の減価償却費に加え、取得金額の30%である300万円を特別償却費として費用に計上できます。これにより決算上の利益が減少し、節税が可能となります。

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