
「信用保証」とは、中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会に債務保証をしてもらう制度です。経営革新計画の承認を受けた中小企業については、(1)普通保証等の別枠規定、(2)新事業開拓保証の限度額引き上げの2つがあります。対象者は、経営革新計画の承認を受けた中小企業および組合等になります。
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「経営革新計画」の承認事業に対する資金に関して、通常の付保限度額と同額の別枠を追加して使用することができます。
例えば、通常は、無担保保証枠の上限8,000万円のところが、経営革新が承認されると、さらに8,000万の別枠が増えるため、最高で合計1億6,000万円の保証を受けることが可能になります。
※無担保無保証人保証の対象者は小規模企業者となります。小規模企業者とは、従業員20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の事業者となります。
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| (※「中小企業新事業活動法 補助金活用実務マニュアル」を参考) |
このA社は、新事業を実行するための資金として、2,000万円の融資を必要としています。そこで、A社は、メインバンクの担当者に融資の相談をしましたが、
「プロパーでは貸せない」
「保証協会の限度額いっぱいだから、その返済がないと貸せない」
という具合に断られてしまいました。よくあるお話ですね。
A社の場合、すでに2,000万円の保証枠いっぱいまで借り入れをしていますので、メインバンクの担当者が指摘するとおり、通常であれば、借り入れを返済しない限り、この保証枠を利用した融資は受けることができません。
しかし、ここでもしA社が経営革新の承認を得ていれば、支援策である信用保証の特例を利用して、必要な資金調達が可能になります。つまり、信用保証協会の無担保保証枠の別枠を利用するわけです。
A社の場合、さらに2,000万円の無担保保証枠が与えられることになります。したがって、保証協会の無担保枠であと2,000万円の借り入れが可能になるのです。
それだけではありません。この「信用保証の特例」と、支援策の一つである政府系金融機関による低利融資制度の「3/4までの担保免除の特例」を組み合わせて活用することによって、さらに大きな融資を得ることが可能になるのです。
この別枠でできた2,000万円の無担保保証枠は、金融機関への担保として扱うことが可能です。つまり、この2,000万を担保にして、政府系金融機関の低利融資を申請し、3/4までの担保免除の特例を活用すれば、最大8,000万円の融資を得ることが可能になります。(実際は、企業の与信状況によって上限が変わってきます。)
経営革新制度を活用すれば、融資を断られていた企業でも必要な資金調達ができてしまう。このように、経営革新の支援策を組み合わせた結果得られるメリットを考えると、この経営革新制度が中小企業にとっていかに強力で魅力的なものか、ご理解いただけるはずです。
経営革新のための事業を行うために必要な資金に関わるもののうち、新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費用)について、付保限度額を引き上げています。
※他の支援策による特別枠をすでに利用されている企業様は、利用可能な枠が制限される場合があります。