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新事業活動

中小企業新事業活動促進法の第2条第5項によれば、「新事業活動」とは、以下の4つの「新たな取り組み」のことを指します。

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

この「新たな取り組み」が計画に含まれているかどうかが、経営革新の承認を得るための大きなポイントになります。

中小企業庁は、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律逐条解説」で、新事業活動について、個々の中小企業者にとって新たな事業活動であれば、既に他社において採用されている技術・方式等を活用する場合についても原則として支援すると解説しています。

自社にとって新しい取り組みであれば、まあ認める方向で検討してくれるということですね。

ところが一方で、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については支援対象外とする、という但し書きも記載されています。

あまりに世の中に出回っている技術やサービスを導入しても、それは経営革新にはならないということでしょう。

この「相当程度」という言い回しが非常に曲者なのです。いったいどこからどこまでが相当程度普及していると言えるのでしょう?その辺の解釈が曖昧なので、ある計画が経営革新と認められるかどうかは、都道府県の窓口の担当者によって変わってきたりします。

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